設立の趣旨

特定非営利活動法人NPO推進センター セプロス 設立の趣旨

〔セプロス〕設立趣旨書

世界最強の経済大国としてニッポンシステムがバブルに踊ったのは、わずか10年前のこと。現在、 日本の政治・経済は、出口の見えない、混迷の極みに達しています。この経済第一主義のわが国の施策 に対して、その失ったものを取り戻そうとNGOやNPOなど、人間が人間らしく生きる仕組みを作る ための市民活動が、新しいうねりとして始まっています。
私たちのまち保谷には環境、福祉、教育、文化・芸術、人権、平和などのさまざまな分野で活動して いる市民や市民団体、ボランティア団体、NPOがあります。しかしながら、一方で市民同士が同じ地 域で活動しながらお互いの存在を知らない、連帯が必要なのにきっかけづくりができない、問題が起こ っても相談する場がない、他方で行政との関係がうまく行かないときが多いなど、必ずしも恵まれた環 境にあるとは言えません。
さらに、2000 年4月から実施される介護保険制度は、地域的事業の特色を持つと同時に、暮らしやす いまちのバロメーターにもなり、地方自治体として行政のみならず、地域住民による社会福祉活動等が いっそう重要になってきます。
私たちは、このまちに暮らす豊かな才能と優れた技能を持っている市民が、その能力を発揮できるよ うな、参加しやすいシステムづくりと、個性的で専門的な各非営利団体の活動/運動に厚みとつながり、 そして広がりが持てるような、コーディネイト事業を主な目的とした「特定非営利活動法人保谷NPO推 進センター[セプロス]」を設立します。また、市民が事業を作り出すための相談や支援、地域のNPO の育成と基盤強化、市民文化の形成と発展、市民主体の企業・行政とのパートナーシップづくりなどの 事業を行います。
[セプロス]は新しい仕組みを作ることを使命とするNPOとして、幅広く地域や分野を越えた多くの 市民や他の市民団体・NPOとともに豊かな市民財産を構築したいと思います。

1999 年 11 月 27 日
特定非営利活動法人保谷NPO推進センター
理事長 浜 昱 子

定款

特定非営利活動法人NPO推進センター セプロスの定款

特定非営利活動法人西東京 NPO 推進センター〔セプロス〕定款

第 1 章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人西東京 NPO 推進センター〔セプロス〕(以下法人という)と称し、 英文名は The Center of Promoting The Civil Enterprise とする。
但し、登記上はこれを特定非営利活動法人西東京 NPO 推進センターセプロスと表示する。

(事務所)
第2条 この法人は 西東京市内に事務所を置く。

(目的)
第3条 この法人は、幅広く地域や分野を超えた NPO(民間非営利組織)活動の支援と基盤の強化を図り、 新しい市民社会の形成に向けた、市民の自発的な事業の推進や市民・企業・行政とのパートナーシップの 構築を促進することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行なう。
1)法第2条別表2に掲げる特定非営利活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助 の活動
2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
3)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
4)情報化社会の発展を図る活動
5)まちづくりの推進を図る活動

(事業の種類)
第5条 この法人は第 3 条の目的を達成するために、特定非営利活動に関わる事業として次の事業を行なう。
1)NPO 活動や市民事業の運営に関する支援及び相談事業
2)市民のキャリアアップや西東京の文化の発展に貢献する企画事業
3)高齢者や障がい者の安全・安心な生活を支援するための事業
4)情報化社会に誰もが対応できるための支援事業
5)NPO 活動に関する情報の収集や発信をする為の広報・情報事業
6)その他第 3 条の目的を達成するための事業
2 この法人は、その他の事業として次の事業を行なう。
物品販売
3 前項に掲げる事業は、第 1 項に掲げる事業に支障が無い限り行なうものとする。

第 2 章 会 員

(種類)
第6条 この法人の会員は正会員及び賛助会員で構成し、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」 という。)上の社員とする。
1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議決権を有する者。
2)賛助会員 本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議決権を有しない者。

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書に入会金、会費を添えて、理事長に申し込む ものとする。
2 理事長は、前項の申込があったとき、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理事会に図り、その理由を付した書面をも って本人にその旨を知らせなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
1) 本人が退会の申し出をした時。
2) 本人が死亡したとき
3) 会員である団体が消滅した時
4) 2年以上会費を滞納したとき
5) 総会の決議を経て除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
1) この定款に違反したとき。
2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければ ならない。

(拠出金の不返還)
第12条 既納の入会金及び会費は返還しない。

第 3 章 役 員

(種類及び定数)
第13条 この法人には次の役員を置く。
1) 理事3名以上10名以内
2) 監事 1 名以上
2 理事のうち1名を理事長,若干名を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長は理事の互選とする。
3 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
4 監事は理事または法人の職員を兼ねることはできない
5 監事は外部に依頼できる。

(職務)
第15条 理事長はこの法人を代表し、その職務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のある時 又は理事長が欠けた時は、理事長が予め指名し た順序によって、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は以下に掲げる職務を行なうものとする。
1) 理事の職務執行の状況を監査すること。
2) この法人の財産の状況を監査すること。
3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為または法令もしく は定款に違反する重大な事実が有ることを発見した場合は、これを総会または所轄庁に報告する こと。
4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集することができる。又、理事長に対して理 事会の開催を請求することができる。
5) 理事の職務執行における状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため,または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期 間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならな い。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は,遅滞なくこれを補充しなけ ればならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合に、総会の議決により、これを解任することができる。
1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる時。
2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が有った時。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければ ならない。

(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行する為に要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4 章 会 議

(種 類)
第20条 この法人の会議は、総会、理事会の 2 種とする。
2 総会は通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
1) 定款の変更
2) 解散及び合併
3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
4) 事業報告及び収支決算
5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
6) 入会金及び会費の額
7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
8) 事務局の組織及び運営
9) 表彰、会員の除名に関する事項
10) その他、理事会が必要と認める重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
2)正会員総数の5分の2以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
5 3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から 50日以内に臨 時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少な くとも 10 日前までに通知しなけばならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の ときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 正会員の総会における議決権は、会費の口数に関わらず 1 会員 1 票とする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、表決を委任状により、他の正会員、または議長 に委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の表決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事録については、つぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1) 日時及び場所
2) 正会員総数及出席者数(表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する事)
3) 審議事項
4) 議事経過の概要及び議決の結果
5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければな ない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会はこの定款に定める事項の他、次の事項を議決する。
1) 総会に付議すべき事項
2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
1)理事長が必要と認めたとき。
2)理事総数の5分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があった とき。
3)監事から第15条第4項第4号の規定に基づいて、招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少 なくとも7日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は理事長及び理事長の指名による者がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会の議決については、特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれならない。
1) 日時及び場所
2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
3) 審議事項
4) 議事経過の概要及び議決の結果
5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなけれ ばならない。

第5章 資 産

(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1)設立当初の財産目録に記載された資産
2) 入会金及び会費
3) 寄付金品
4) 財産から生じる収入
5) 事業に伴う収入
6) その他の収入

(区分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他事業に関する 資産の2種とする。

(管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 6 章 会 計

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なわなければならない。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
1)特定非営利活動に係る事業会計
2)その他事業会計

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を 経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の 議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決をへなければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正を することができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支決算書等決算に関する書類は、毎事業年 度終了後、速やかに作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ、その他、新たな義務の負担をし、又は権利の 放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
7 章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議 決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
1) 総会の決議
2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
3) 正会員の欠亡
4) 合併
5) 破産手続開始の決定
6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければな らない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、総 会において、法第11条3項の規定により決議した、本法人と類似の目的を持つ特定非営利活動法人に 譲渡するものとする。

(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において総会に出席した正会員の4分の3以上の多数 による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法


(公告の方法)
第54条 この法人の公告はこの法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公示については、この法人のホームページにお いて行う。
第9章 事務局

(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑則

(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から 2001 年、総会開催の日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から 2000 年 5 月 31 日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ ろによる。
6 この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。 当面、入会金はなし。
正会員 個人会員 年会費 5,000円
団体会員(非営利団体) 年会費 5,000円
(営利団体) 年会費 10,000円
賛助会員 年会費 5,000円
7 この定款は、2008年12月1日付にて、第 4 条活動の種類について第 1 版定款変更を実施する。
8 この定款は、NPO 法の改正等に伴う定款変更を実施する。
2018年7月1日付にて、「第54条この法人の広告はこの法人の掲示場に掲載するとともに、官 報に掲載して行う。ただし、法第28条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公示については、この 法人のホームページにおいて行う。」の変更を実施する。


別 表 設立当初の役員
理 事 長 浜 昱 子
副理事長 佐 藤 健 人
理 事 鈴 木 美 紀
理 事 山 崎 愛 子
監 事 吉 野 由理子

設立経緯

特定非営利活動法人NPO推進センター セプロス 設立経緯

特定非営利活動法人保谷NPO推進センター特定非営利活動法人西東京NPO推進センター
“The Center of Promoting The Civil Enterprise”(通称〔セプロス〕という)

<設立経過>
1993 年 12 月 保谷市協同組合地域協議会・長期計画策定―生活クラブ生活協働組合・第1次長期計 画策定に合わせて、保谷市の地域協議会でも長期計画が策定された。
構想の柱は①教育・文化、②環境、③福祉、④まちづくり、⑤市民事業 の 5 分野。 その中で各々専門的に協議するプロジェクト・部会が設けられ、⑤の市民事業の検討 が開始された。
1994 年 「市民事業を創る」がプロジェクトとして発足。
1995 年 2 月 「市民事業設置準備会」が地域協議会の諮問機関として、第2次プロジェクトを開始。 11 月 「市民事業設置計画」答申を地域協議会に提出。
1996 年1月 「市民事業準備会」が設置される。―’95 年 11 月提出の答申の具体化のため準備会が事 務局機能を担う。
7 月 「連続起業講座」実施―地域協議会方針の事業の実体化に向けて、準備会が開催した。
これらの活動を通して、多様な市民ニーズに対応できる市民組織をまちの中に張り巡ら し、それらが有効に連携し、活用することが課題であることも見えてきました。この課 題に対して継続した活動を担うための組織を設置し、今ある団体の有効なつながりや、 新たな事業の創出に向けて活動することが地域協議会において決定されました。1997 年、「市民事業推進センター準備会」を設置し、新たな組織の設立を検討するとともに、 当センターは、この機能を地域協議会にとどめることなく、10 万保谷市民の活動をサ ポートして行くシステムとすることが決定されました。
1998 年 4 月 「保谷市民事業推進センター〔セプロス〕」創立総会
1999 年 4 月 「保谷市民事業推進センター〔セプロス〕」第 1 回総会開催
11 月 臨時総会―特定非営利活動法人保谷 NPO 推進センター (通称 NPO 法人〔セプロス〕 という)設立の決定
2000 年 5 月 特定非営利活動法人保谷 NPO 推進センターの法人登録完了、事業開始。
2001 年 6 月 特定非営利活動法人西東京 NPO 推進センター〔セプロス〕と改称
2008 年 7 月 定款変更〔12 月 東京都認証

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